当店では、日本酒(清酒)の事を『お酒』と表現しています。日本人だから、お酒=日本酒(清酒)で宜しいかと思います。ご了承下さい。ただし店名の『お酒の つなしま』のお酒は、全ての酒類を連想しています。
米、米麹及び水を原料として発酵させたもの
米、米麹、水、その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの
※その他政令で定める物品とは、麦・粟・トウモロコシなどの穀類や醸造用アルコール・焼酎・ブドウ糖・水飴等の添加物が含まれます。
日本酒の定義をご覧になって「?」と思いませんか! ほとんどの方は日本酒は米だけで作られてると思っていませんか!
本来 日本酒は米だけで作られていまし たが、第二次世界大戦後、何もかもが欠乏した時代。
酒を造る米も極端に不足していました。戦時中、酒税確保の国の立場から、少量の米から多くの酒を造る方 法がないかが研究され、仕込んもろみに醸造用アルコールを加えてつくるアルコール添加法が 行われるようになりました。
特に醸造用アルコールを大量に添加し、糖類・酸味料などで味をととのえる極端な増量法、いわゆる「三倍増醸法」も、戦後さかん に行われました。米不足の時代に苦肉の策として考え出されたこの「アルコール添加酒」は、現在も低コストで造ることができる酒として、造り続 けられています
三増酒(三倍増醸法)で造られ、沢山の醸造用アルコールを添加した、ピリピリするお酒や、沢山の糖類を添加したベトベトするお酒を特に好んで飲まれるお客 様もいらっしゃいます。嗜好品の観点から考えると、それはそれで、おかしくない普通の事かもしれませんが、知らずに当たり前と思い呑まれてる方は不幸か な?とも思っています。【2007/04】
以下参考資料 酒税法
第三条 七 清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。 イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの ロ 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。) ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
酒税法施行令(昭和三七・三・三一政令第九七号)(抄)
(清酒の原料)
第二条 法第三条第三号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる物品については、米、水及び米こうじとともに清酒の原料とする場合に限る。
一 麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二 アルコール(法第三条第五号の規定(アルコール分に関する 規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、しょうちゅう(水以外の物品を加えたものを除く。第五十条第三項及び第四項並びに第五十六条第二項第一号及び第三項を除き、以下同じ。)ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩又は清酒